現行のイギリス移民法によると、英国のアンセストリービザは、英連邦市民、イギリスの海外領土市民、英国国家(Overseas)、ジンバブエ市民など認定国の出身者が、自身の祖父母がイギリス、チャンネル諸島、マン島または1922年3月31日以前にアイルランドで生まれたことを証明できる場合、学業ができるように許可するビザです。海外で申請しなければならず、すべての書類提出後、通常3週間程度でビザ審査の結果が出ます。このビザは業種や雇用形態に制限なく働くことができ、自営業や学業も自由にでき、家族同伴も可能です。ただし、同伴家族も別の要件を満たさなければならず、十分な資金能力が認められなければなりません。
申請者は必ず17歳以上でなければならず、当該出生地に生まれた祖父/祖母との直系系譜を立証する出生証明書と関連書類が必要です。さらに、英国内で就職する意志があることを履歴書、求職内訳、就職提案書などで証明し、十分な生活費や家族扶養能力を証明する必要があります。一部の国では結核(TB)検査書も要求され、必ず本国など海外でのみ申請が可能です。英国の他のビザでは、変更申請は許可されていません。
ビザ保有者は、正規職、非正規職、奉仕活動、自営業など多様な形態の就職が可能で、希望の分野で学業もできます。 5年間の滞在が許可され、同伴の配偶者および子供も要件を満たしたときに一緒に申請できます。
5年後、ビザ延長または永住権(ILR、Indefinite Leave to Remain)の申請が可能です。ビザの転換禁止、公的資金の利用制限、純粋な自己資金の維持などの条件を守り続ける必要があります。
UK Ancestryビザ所有者は公的資金を利用できますか?
このビザは、Universal Credit、住宅手当、失業手当など、英国政府の公的資金の利用を明確に禁止しています。申請者は、本人と家族の生計維持に十分な金融資産を持っていることを申請および滞在期間中に証明しなければならず、これに違反した場合、ビザが取り消されることがあります。
雇用分野、時間、形態に制限はありません。被雇用者、自営業者、奉仕者すべて可能、職場変更や事業開始も自由にできます。申請時に必ず就職意志(求職活動、履歴書など)を証明する必要があり、事前に就職提案書がなくてもよい。輸入・職務・雇用主数など何の制限もありません。
イギリスのアンセストリービザの学術条件とATASに関する事項は?
すべての英国教育機関で学部、大学院、職業教育など全分野自由に登録できます。ただし、科学・工学・技術など国家で規定する敏感分野の修士・博士課程進学時、Academic
Technology Approval Scheme(ATAS)証明書を受講前に必ず別途取得しなければならず、学校に証明を提出すれば登録が可能です。ATAS免除対象国籍者を除くとATASが必須であり、未取得時に入学が拒否されることがあります。就職または就職意図の証明だけ持続すれば、学業時間やスポンサーなどは追加の制限なく学業可能です。
連続5年間、英国で該当ビザで合法的に滞在した後、英語能力証明とLife in the UK Test(UK社会・歴史試験)合格、就職証明など永住権(ILR)申請が可能です。申請の際には、既存の系譜に関する文書、雇用履歴、在留および移民法の遵守記録を提出しなければならず、規制または資格基準は変動する可能性があるため、英国移民法の最新のガイドラインを確認する必要があります。
イギリス移民法のすべての要件を正確に遵守し、ARIS International Lawyersは、UK Ancestryビザおよび関連移民分野に特化した法律専門家です。ビザ許可の可能性を客観的に診断し、必要に応じて円滑な書類の準備と申請を全過程を体系的に支援します。イギリスのアンセストリービザ申請について正確な法的助言と実質的な援助が必要な場合は020 3865 6219に連絡するか、メッセージをお残しください。