イギリス政府は2025年11月4日からHigh Potential Individual(HPI)ビザを大幅に拡大する予定です。これで支援対象大学が倍増し、世界主要大学ランキング100位以内(イギリス大学を除く)に該当する教育機関の卒業生が志願することができます。年間8,000人の志願者に限定され、志願者は最近5年以内に適格大学で学位(学士・修士・博士)を取得し、Ecctisを通じて資格適格性を検証されなければなりません。
2026年1月8日からは、CEFR B2(上級中級)レベルの英語力が必須で、必要に応じて財政証明資金も証明しなければなりません。 HPIビザは1回のみ受け取ることができ、2年(博士の場合は3年)のみ滞在でき、延長は不可能です。
HPIビザ後の条件を満たすと、スキルワーカービザに切り替えることができます。
グローバルタレント(Global Talent)ビザも2025年11月11日から改正され、認められる受賞内訳の範囲が拡大し、建築分野の追加立証要件が導入されます。新しい要件に応じて、分野別の優れた才能または可能性を持つ志願者が資格を証明して志願することができます。
2025年11月25日から、イギリスで学業を終えた留学生は、Innovator Founderビザに直接移行できます。卒業生はInnovator
Founderの申請中に事業を開始することができ、創業と卒業者の維持に大きな助けになると期待されます。
2027年1月1日から、Graduate (卒業)ビザ滞在期間はほとんどの申請者に2年から18ヶ月に縮小されます。博士号は3年間の滞在が可能です。この改訂の目的は、卒業生が実際に専門職の就職に進出するように誘導することです。
2026年1月8日以降、スキルドワーカー、ハイポテンシャル Individual、Scale Upビザ申請者は、CEFR
B2以上の英語力を証明する必要があります。同伴家族要件も今後段階的に強化される予定です。
適格性・拒絶理由構造改編
2025 年 11 月 11 日より、既存の Part 9: Grounds for Refusal (拒絶理由) が Part Suitability (適格性) に置き換えられます。すべてのビザ拒否と取り消しに関する理由は別々の「適格性」に基づいて集中管理され、オーバーステイ(滞在許可期限を超えた)の例外(セクション39E)もPart
Suitabilityに別々に含まれます。 「許可(permission)」定義は、入国、滞在、定住(永住権)をすべて包括するように明確に変動します。家族ビザ(FM)、私生活ビザ(Private
Life)、扶養家族ビザ(Adult Dependent Relative )、家族定着ビザ(Settlement Family Life )などもPart
Suitability基準に統合され、既存の個別/寛大だった適格性基準を削除して全体的に強化・簡素化されます。
雇用主が出すImmigration Skills Charge(移民技術負担金)は32%引き上げられ、英国人の採用と教育を奨励します。
2025年末には永住権および市民権制度改善(earned settlementモデルなど)のための公聴会が予定されており、不法就職防止のために様々な形態の雇用関係まで「労働者資格確認」強化に対する6週間の公聴会も開かれます。
また、2025年7月からは主要ビザ(就労、学生ビザ)申請者対象90日入国ステッカーが廃止され、e - Visa(デジタルビザ)に転換が始まりました。このプロセスは今後他のビザや同伴家族まで拡大し、完全なデジタル身分証明体系に変化する見込みです。
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