英国政府は2023年3月9日、新しい移民法規定の改正案を発表し、新しい改正案には事業、就職、駐在員ビザなどの変更案が含まれています。新しく改正された移民法案は議会で想定され、2023年 4月12日から適用されます。
今回の変更案の骨子は次のとおりです。
スタートアップビザの廃止
スタートアップビザは、英国で革新的なビジネスをしたい人のために設計されています。スタートアップ(Start-up)ビザは、イノベーター事業者(Innovator)ビザに向かう足掛かりとして使用されました。しかし2023年4月13日に閉鎖されたため、それ以降は新規にサポートすることはできません。
スタートアップビザを受けたビザ保有者が永住権を申請するには、2年間の有効なスタートアップビザの後にイノベーター事業者ビザに移行する必要があります。合計5年)
イノベーション事業 founder ビザ新設
2019年3月に初めて始まったイノベーション事業者(Innovator)ビザはかなりの資金があり、英国で事業を開始したい個人を対象としていました。目標は、革新的な事業のための事業計画を持っていて、それを提供するのに十分な資金を持っている人々が、英国に容易に参入することを目指しました。新しく改訂されたイノベーション事業のファンダービザ、現在のイノベーション事業者
(Innovator)ビザに適用される£ 50,000の資金要件を取り除くことによって、革新的な事業の具体的な事業計画を持つ個人が事業を開始できるように基準をより緩和したのです。
イノベーション事業founderビザはスタートアップ(Start-up)ビザとは異なり、
3年で永住権を申請でき、雇用創出条件も緩和されます。
就労ビザおよび駐在員ビザの給与基準の引き上げ
2023年4月12日から職種の給与基準が引き上げられます。就労ビザ(Skilled
Worker)の給与基準要件が引き上げられ、最低給与基準は£26,200です。駐在員ビザ (Global Business Mobility S enior
or specialist worker)の最低給与要件が£45,800に引き上げられ、Scale-upビザの場合は£34,600に変更されました。
グローバル人材ビザの承認施行案の変更
グローバル人材ビザを申請するために証明書を発行する基準に対する様々な変更が2023年4月12日から適用されます。たとえば、申請者が芸術および文化分野で証明書を受け取るためには、現在の分野でどの段階にあるのか履歴書を提出する必要があります。
乗り継ぎ乗客の電子許可制度の導入
ETA(Electronic Travel Authorizations)制度は、英国を経由したり、芸術公演者( Creative
worker)で英国に短期滞在のための訪問者のために、事前に許可を受けることを可能にする制度です。しかし2023年4月12日に改正案は発効されますが、施行は2023年11月15日、カタール国民に適用されることから、徐々に他の国籍者に拡大する予定です。
英国派遣オーストラリア駐在員12ヶ月在職証明免除
英国とオーストラリアの自由貿易協定に基づいて、オーストラリアの国民と永住者は英国に子会社を開設するために来る場合、英国に来る前の12ヶ月間親会社で働いたことを証明する必要はありません。
オーストラリアとニュージーランド国民のためのYMS拡大編成
2023年4月12日からオーストラリアとカナダのYMS(Youth
Mobility Scheme)に基づく年間割り当て人数が増加します。オーストラリアは年間35,000人で、カナダは8000人に増設されています。
また、ニュージーランド国民は、18~30歳に限られた年齢申請基準が18~35歳となり、滞在期間が2年から3年に増えます。
移民法の変更事項のうち重要な変更事項の一部のみ紹介しましたが、詳細な変更内容などは順に紹介します。