英国市民権の自動取得は、正式な申請書を提出することなく英国市民権を取得できることを示します。これは、英国市民として英国に入国し、滞在に制限がないことを意味します。 

 

 

 


英国生まれで英国国籍を取得

 

 

 

1981年英国国籍法第1条(1)項は 自動的に英国国籍を取得できる人々を時期を基準に明示しています。 1983年1月1日から2006年6月30日の間に英国で生まれた人は、出生時に次のうちの1つ以上が該当する場合は英国の市民です。

 

 

 

 

 

 

もし2006年以前に生まれた場合、または両親が未婚で、父親が英国人であるか永住権者であれば、依然として英国国籍者に申請することができます。

 

 

 

2006年7月1日以降に英国で生まれた人は、出生時に次のうちの1つ以上が該当する場合、英国の市民です。

 

 

 

 

 

 

英国国籍法1981(移民規則付録EU)規則2021に従って、2021年7月1日以降、両親がヨーロッパの永住権法によって永住権を受けた場合、英国で生まれた子供は自動的に英国市民になります。

 

 

 

そのような場合、子供は両親がEUSに基づいてILRを受けた日から自動的に英国人になります。別途申請や手数料は必要ありません。通常、子供が生まれた後に両親が永住権を受け取ると、別途申請が必要です。

 

 

 

 

 

養子縁組による国籍取得

 

 

 

1981年英国国籍法第1条(5)項は、1983年1月1日以降に養子縁組された児童の自動国籍取得について説明します。

 

 

 

第1条(5)項によれば、次のような場合、英国市民でない子どもは養子縁組命令日から英国市民になります。

 

 

 

養子縁組または養子縁組の両親は、養子縁組命令の日に英国の市民であり、1983年1月1日以降に英国裁判所によって養子縁組が承認され、または2002年5月21日以降に適格地域の裁判所の命令によって養子縁組が承認された場合です。

 

 

 

養子縁組された子供たちも以下の条件を満たせば英国市民になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

代理母の出生による国籍の取得

 

 

 

代理母を通して子供が生まれたとき、親になる人は裁判所に親権を申請しなければなりません。子供保護命令は、親の親権を代理人から希望の親に譲渡します。これは赤ちゃんが生まれてこそ起こることができる過程であり、条件に従います。

 

 

 

2010年4月6日から、代理母契約により英国裁判所で行われた親権申請対象の子どもは、親権を受けた者の一人が英国市民の場合、親権を任命された日から英国市民になります。

 

 

 

養子縁組 代理母親権申請により獲得した英国市民権は、養子縁組や親権の効力を喪失する場合(例えば、破綻)によっては消滅しません。しかし、この親権申請が内務省長官(内務省)の上訴により高等裁判所によって保留または取り消された場合、子どもは英国市民ではありません。

 

 

 

 

 

海外で出生して英国国籍を取得

 

 

 

1981年イギリス国籍法第2(1)(a)条によると、1983年1月1日以降に英国外で生まれた人は、出生時に英国市民であり、出生時親の一人が「血縁での英国市民であるか、帰化による英国市民」の場合です。

 

 

 

1983年1月1日以降に海外で生まれた人は、出生時の英国市民です。

 

 

 

 

 

 

勤務する親は、その勤務のために英国内で募集されたものでなければなりません。

 

 

 

 

 

英国国籍や市民権取得の証明

 

 

 

英国市民権または英国パスポートを申請する場合、申請者は必要な情報または書類を直接提供する必要があります。

 

 

英国の市民権の自動取得を証明したい個人は、必要な文書を提供して提出する責任があります。申請者は、自分が提供した証拠に基づいて英国の市民権を保有する可能性があることを証明する必要があります。

 

 

 

通常、この目的のために両親のパスポートおよび/または出生証明書を提出します。パスポートスタンプやBRPの形で帰化証明書または永住権証明書を提出することができます。各申請書に必要な証拠は、申請者が英国の市民権を取得した特定の状況によって異なります。

 

 

 

 

 

英国の市民権および申請に関するサポートおよびアドバイスが必要な場合は、020 3865 6219に連絡するか、メッセージをお残しください。