英国に滞在するための永住権は、それ以上のビザの延長を申請することなく、所望の期間、英国に住んで働くことができる一種のビザです。時々永住権を所有していても、国境で入国を拒否されることもあります。英国の外に2年間滞在した場合、所有者は依然として永住権を持っていることを示すBRP(Biometric
Resident Permit)カードまたはパスポートに永住権ステッカーを持っている可能性がありますが、実際には永住権が削除されて、もはや有効ではありません。
永住権者として英国に入国したい場合は、永住権回復(Return
ing Resident)申請をすることができます。しかし、再許可を受ける権利が自動的ではなく、それを許可するかは審査官の裁量です。申請が受け入れられると、永住権が復元されます。
永住権回復申請( Returning
Resident)ビザの要件
永住権回復(Return
ing Resident)の申請は、イギリスを離れた期間がどのくらいかによって異なります。2年以上海外に滞在したら永住権が抹消されるので、英国に入国する前に永住権回復申請(Returning
Resident)ビザを申請する必要があります。
2年未満で海外に滞在した場合でも、条件に応じて永住権回復申請(
Returning Resident)ビザを申請することができます。海外に居住して英国に戻るとき、入国審査官によって入国を拒否することもできます。
2年未満の海外滞在した永住権所有者で、次の条件を満たせば入国審査官が入国を許可することができます。
上記の要件のうち、入国条件が満たされていないと判断された場合は、英国に戻る前に永住権回復ビザを申請することを検討する必要があります。
英国外で2年以上海外に滞在した場合は、永住権回復申請(Returning Resident)ビザを申請し、以下の条件を満たす必要があります。
他に満たすべき条件
英国との連携の強さ
永住権回復(Return
ing Resident)申請ビザは、審査官の裁量権が行使されるビザです。英国内務省が発表した裁量権行使方法に関するガイダンスによれば、英国との関係(すなわち、家族、財産または事業関係)の性格と、申請者が英国にいない間、これらの関係が維持された程度を考慮しなければならないことを示しています。
申請者が英国に家族を持っているかどうかより、絆の強さが優先されます。
例えば、親、配偶者、パートナー、子供、孫など、家族のメンバーが英国に定住しており、結びつきがある程度考慮されます。しかし、いとこや甥のようなより広い家族のメンバーとの関係も、そのような絆が密接に維持されている場合に考慮することができます。
このガイダンスは、家族との接触を直接行う必要はなく、「財産や事業的利害関係に基づく絆」も考慮されることがあります。しかし、これだけでは英国との強い結びつきを示す可能性は低いですが、これを満たすために他の要素と一緒に使用できる」と述べています。
海外での居住期間
申請者の海外滞在期間と英国に居住していた期間も「重要な要因」として評価されます。
一人が英国の外に長く滞在するほど(2年以上)この条項に従って永住権を回復する資格を得ることはより困難になります。常識的には、英国を去ってから時間が経つほど「強い絆」が維持されたと主張するのは難しいでしょう。
海外に滞在した理由
海外に長期的に居住すべき理由としては、健康治療、家族の世話をしなければならないこと、
職業、 学業などの理由です。審査官は、海外で滞在しなければならない理由と戻って来なければならない理由の両方を考慮します。
したがって、海外に滞在するしかなかった理由と永住権を回復し、英国で永久に生活することができる意思を示す証明を準備することが重要です。
永住権回復(Returning Resident)ビザを申請する前に、臨時方式で訪問ビザを受けて入国することもできます。 ただし、訪問の時期や状況によっては、永住権回復の申請ビザに悪影響を及ぼす可能性があります。
永住権回復(Returning
Resident)申請ビザが拒否された場合は、決定の行政審査を依頼することができます。移民法に永住権回復(Returning Resident)ビザの拒絶は上訴することができるとは言及していません。しかし、特定の事例の特定の状況で永住権者として入国許可を拒否する決定が人権を侵害するものであると提起できれば、決定に対する上訴をする権利があります。