英国で学士、修士、あるいは博士学位等を修了した学生は、英国内で就労ビザに切り替えることができ、扶養家族も一緒に在留することが可能です。

 

 

 

就労ビザへえる条件


学生ビザから就労ビザへのえはイギリス国内でのみ申請可能であり、次条件たす必要があります

 

   現在、訪問ビザや短期滞在学生ビザ、季節労働者ビザ、家事労働者ビザなど在留資格であれば、学生ビザへ切り替えることはできません。

 

   ビザを後援するスポンサが必要であり、認証機Aレベルスポンサでなければなりません


   雇用計画中の業務に対するスポンサー証明書が必要であり、就業しようとする仕事は、適切な技術水準以上でなければならず、創出された雇用の賃金レベルは移民国が準備した最低賃金以上でなければなりません。

 

   申請者は仕事が可能な英語レベル(最小CEFRレベルB1 -IELTS 4.0と同一)でなければなりません。


   公的資金に依存せずに自分自身を養うのに十分な資金がなければなりません


   場合により、犯罪記録証明書と結核証明書を提出する必要があります。

 

万が一、学生ビザで在留していて就ビザ申請日時に12ヶ月以上イギリスに在していたのであれば、自動的に財政的な要件をたし、資金は証明する必要がありません。従って、ビザを切り替え中の殆どの生は、追加の財政的証の提出が免れます。また、英国内での就ビザへ切り替える場合は、結核査や犯罪記証明書も必要ありません



学生ビザから就労ビザへの切り替えは年齢制限がありますか?

 

生ビザから就ビザへ切り替え可能な年の上限はありません。ただ就労ビザ申請日に18歳以上でなければなりません。





学生ビザから就労ビザへ切り替えられたら新入社員としてみなされますか?


ビザ申請者が26の場合、自動的に新入社員と見なされます。また、以下の件がすべて適用される場合、新入社員とみなすことができます

 

      最新のビザが学生ビザの場合

 

      学生ビザが完了されてから2年未満場合

 

      学生ビザで英国の学士または修士、博士、他の博士資格、教育大学院・大学院教育の学位のいずれかを勉強した場合 

 

     上記で言及した過程を完了した場合(または完了予定3ヶ月前)、博士学位を取りでその学位のために最少12ヶ月間の究を完了した場


 

新入社員の資格が取れるいくつかの方法が他にあります。

 

      最新の在留ビザがTier 1の場合

 

      該当する職業が博士号取得後に可能な化学科学者、生物学者および生化学者、物理学者、社会科学および人文科学者、または自然および社会科学の専門職です。

 

     中・高等学校の教師の場合も新入社員として分類されます

 

     就職しようとする職業が専門職に公認された専門家の資格を得るための職種であった場合でも、新入社員とみなされます。

 

 

 

新入社員としてみなされると就労ビザ申請の際、メリットがありますか?


就労ビザの規定により、採用を希望する雇用主は通常、雇用を希望する候補者に最低賃金基準として

25,600ポンド以上を支わなければならず、職種によってより高い給料を支わなければなりません。

 

 

しかし、新入社員とみなされる候補者には年間20,480ポンドの最低賃金が適用され、職種によって必ず基準点に合わせなければならない賃金の70%を超える給与を支払っても良いです。

これにより、雇用主が従業員を後援するにあたり、より簡単に雇用が提案できます。

 

 

 

就労ビザで在留許可を得られる期間はどのぐらいですか?


ビザが承認されると、後援証明書(CoS)に記載されている就業終了日から14在できるビザを承認してもらうことが可能です。新入社員として申請する場合、合計4年以上の申請はできません。就ビザの延長は可能ですが、延長時には新入社員ではなくキャリア業員として連給料件をたさなければなりません






学業終了後旅行

 

業終了後他のビザへの申請をせず、海外旅行をしようとする場合は注意が必要です。入時に Tier 4 もしくは生ビザが有態のまま他のビザへ切り替えたり、他の業でビザを申請しようとする証明を入審査官が要請する場合もあります。就ビザを申請した後は、審査が決定されるまで海外旅行は避け、新しいBRPが取れるまで待つ必要があります。




就労ビザから永住権申請可能ですか


ビザへ換し、そのビザで5年を過ごすと永住申請が可能です。生ビザと就ビザで在した期間では永住の申請はできないため、就労ビザとしてイギリス内で5年の連続した期間を過ごしたことを証明できると、就労ビザ永住の申請ができます

 

就労ビザへの転換・申請に関し専門家のアドバイスやサポートが必要な場合は、当社にご連絡いただくか、下記のホームページにてメッセージをお残してください