Tier 1 投資家として英国入国許可を受けるためには、申請者は定められたビザ期間中にイギリスで実際に居住する意思があることを明示する必要はありません。同様に、在留延長を申請する際にも、英国で特定の期間を過ごしたり、将来英国で、延長されたビザ期間中に必ずイギリスで滞在する意思があることを示す必要はありません。
しかし、Tier 1 投資ビザで永住権を申請する場合、居住期間と英国不在期間は非常に重要な影響を与えます。つまり永住権の申請時、居住および不在の要件を満たさない場合は、永住権の申請をする代わり、在留延長を申請することができます。永住権申請要件を満たしてはないが、Tier 1投資家ビザの条件を満たしている場合は、回数に制限なく延長申請が可能です。
英国の投資家ビザは、在留期間中に維持される投資額に応じ、2年、3年、または5年がかかる3つの経路があります。それぞれの場合、Tier 1投資家永住権の居住および不在要件は同様です。永住権の申請者は、英国に12ヶ月のうち180日以上居住する必要があります。これは、Tier 1投資家としてイギリスに定住するためには、ビザ申請者がイギリス内にてビザから承認された期間の半分以上を滞在すべきであることを意味します。
180日 Tier 1 投資家 ILR 常駐および不在期間の計算方法
2018年1月11日以降改正された法案により、与えられたビザ期間中、海外に在留した場合、移民局は12ヶ月の期間を考慮します。不在期間を計算する際、英国に入出国するのに要する日数は不在要件に含まれません。
海外に180日以上在留した場合
永住権申請時の英国不在期間については裁量的に判断せず、英国滞在期間については厳しく審査します。しかしながら、出産、養子縁組、あるいはコロナによる理由は例外的であり、やむを得ない場合等は永住権を例外的に許してます。しかし海外在留が経済活動の理由であれば考慮されません。
扶養家族の海外在留条件
扶養家族がいる場合は、居住と不在の要件も同様に適用可能です。居住および不在の要件は、単に英国での滞在期間を延長するのではなく、永住権を申請したい場合のみ適用されます。
配偶者もしくはパートナー
扶養家族である配偶者やパートナーは、イギリスで5年の連続した期間を過ごさなければなりません。扶養家族配偶者/パートナーもメイン申請者の滞在に影響を受けます。被扶養者はメイン申請者より先に永住権の申請ができません。同じタイミングで申請するか、その後で申請することはできますが、メイン申請者が申請する前に扶養家族が永住権を先に申請することはできません。これは、扶養家族が居住要件を満たしていても、メインビザ保有者が居住要件を満たすことができない場合、永住権を別々に申請することはできないため、メインビザ保有者と一緒に滞在期間を延長することになります。
扶養子女
子供の扶養家族に適用される永住権の条件は、配偶者やパートナーとは異なり英国で特定の時間を過ごすか、その期間が持続的でなければならないという要件はありません。しかし、扶養子女もまたメインビザ保有者より先に永住権の申請は許されておらず、メインビザ保有者の永住権の申請資格になるまで滞在を延長しなければなりません。
Tier 1投資家ビザで、自身と家族を英国へ移住希望させようとする申請者にとって最大の障害の1つは、永住権の居住と不在の要件を満たすことが難しいことです。したがって、イギリスに定住したい場合は、最初に入国した時点から英国での滞在条件を満たすことができるように不在期間を最小限に抑える必要があります。