コロナウイルスが全世界の企業が沈滞する危機を与えており、英国では、Tier1事業家ビザ所持者達の場合現在のコロナと現在の経済環境がビザ延長と永住権にどのような影響を与えるのかという懸念があります。事業家ビザ保有者の場合、事業ビザ移民規定の要件を満たさないと、事業体閉鎖および英国出国をしなければならない可能性がある最悪の状態につながる可能性があるからです。特に事業ビザの重要な充足条件である正規職の2つの雇用創出は、現在のコロナによる経済低迷状況では、事業ビザ延長や永住権の申請に問題を引き起こす可能性があるからです。
雇用創出を満たす条件
Tier 1 起業家ビザを延長したり、Tier 1起業家として永住権を申請するための主な要件の1つは、それぞれ12ヶ月間に2人の定住労働者を雇用した証拠を提示することです。移民国が認める雇用創出において、「正規職(full time)」とは少なくとも週30時間勤務と定義しており、この雇用は英国市民権者や英国に定住した人々で満たされなければなりません。
COVID-19による雇用創出要求事項の変化
新たに変わった事業ビザ規定によれば、コロナウイルスにより事業に支障が生じた場合、12ヶ月を連続して最少2人を雇う必要はありません。
内務省は、多くの企業が最近、流行病によって否定的な影響を受けた可能性があることを認識し、誰かを雇う必要がある12ヶ月の期間は、異なる月にわたって複数の作業で満たされ、それを合わせて2つの正規職に対応することができます。のように規定を緩和しました。
たとえば、6ヶ月を勤め、退社したレストランのマネージャーと6ヶ月を働いたキッチンアシスタントのスタッフと合わせて1つの雇用創出にすることができます。
雇用創出要件と定職手当
多くの企業が政府の「定職手当制度」と呼ばれるコロナウイルス雇用維持制度を利用しています。移民国は就職ビザ、ビザ所持者も定職手当を受けることができ、この定職手当は「公共資金に対する請求」とみなされないと確認しました。
また、事業ビザに関して、英国政府制度により従業員が定職手当を通常給与の80%以上を受けた場合、12ヶ月雇用創出期間に含めることが可能です。そのためには、ビザ申請者は、従業員の定職手当を受けた証拠とともに、可能な限り事業がコロナの影響を受けたことを証明することをお勧めします。
Tier
1 実業家ビザのビザ臨時延長
ビジネスビザとしてビザが期限切れになるまで12ヶ月間従業員を雇うことができない場合は、滞在期間をさらに2年間延長できます。
一時的にビザを延長するには、申請時に定着した労働者のために少なくとも2つの雇用を創出しましたが、維持が不可能であり、コロナの影響で正常に運営することが困難であったことを証明する必要があります。重要なことは、雇用創出を除く他のすべての要件を満たす必要があります。
一時的に延長が許可された場合は、既存の実績が必要な雇用創出要件に加えて、さらに12ヶ月間に2つの正規職の雇用を創出したことを証明する必要があります。
雇用創出の要件を満たしていない場合でも、事業ビザの延長が可能になり、要件を満たすことができる時間が増えたことは、事業ビザ保有者には役立ちます。しかし、延長が許可されたとしても、雇用創出に関する条件は、今後2年間にわたってはるかにビジネスに負担がかかる可能性があります。雇用創出を証明するためには、雇用契約、給与記録、身分証明書など、従業員の記録を維持する必要があります。さらに、該当する場合は、事業の真正性とCOVID-19の影響を実証するためにできるだけ多くの証拠を確保することが望ましい。
事業ビザの延長およびビザの臨時延長に関するアドバイスが必要な場合は、ホームページにアクセスしてメッセージを残してください。