英国の市民者または永住者が海外に居住した後、配偶者、またはパトナや子供と一に再び英国にるためには、家族が英国に住むのに十分な財源があることを証明する必要があります。これを証明するためには、賃金、現金貯蓄、資産、賃貸所得などで証明が可能です。英国で生活するのに十分な財政を確保したと証明しなければならない為、すでに英国にいるカップルより財政証明が難しいかもしれません。

 

 

現金貯蓄証明


最も簡に証明する方法が現金貯蓄です。2人(夫婦またはパトナー関係)の口座に少なくとも6ヶ月以上共同で保有している現金貯蓄額で証明することができ、少なくとも£16,000以上でなければなりません。扶養者がいなくても現金貯蓄でのみ証明するには、£62,500以上を口座に保有している必要があります。しかし、扶養者がいる場合、または現金貯蓄と合わせて他の入を証明する為、金額は異なる方法で計算されます。

 


資産却による証明


投資口座、株式、債券、信託ファンドなど、即時引き出しが不可能な方式である資金では、財政要件をたすことは困難です。しかし、カップルがこれを却して現金化すれば、証明が可能です。金融資産を2人の名前、またはそれぞれの名前で6ヶ月以上保有し、現金資産に切り替えた場合、保有した時点から6ヶ月として計算が可能です。

 

この原則は、不動産の却にもてはまります。カップルの名前または申請者または配偶者の名前で英または海外に不動産を所有していて、現金保有額を証明するために申請前に不動産を却した場合、所有があった期間は必要な6ヶ月に含めることができます。 

 

 

不動産賃貸所得で証明


海外から英国にるカップルは、財政要件をたすために不動産賃貸入で財政を証明することができます。これは、配偶者ビザ申請日の12ヶ月前に不動産から受け取った賃貸入に基づいています。

申請日現在、所得は英だけでなく海外不動産の賃貸所得も可能であり、財産は共同名義であるか、申請者もしくは配偶者名義で保有されなければなりません。不動産賃貸所得は、夫婦の居住地ではなく、不動産から出た場合にのみ含めることができます。 

 

 

年金所得による証


年金所得も財政証明として使用できます。者とも、あるいはどちらか一方の政府年金、あるいは個人年金があれば、年間受領した年金額を所得源とみなすことができます。これらの年金には、英または外の年金の方を含めることができます。

 

 

雇用賃金で証明


人または永住者が英以外ので、非英企業を象に行った業務で生する所得で財政件をたすことができます。申請者の所得は証明とならず、スポンサである英市民者や永住者の所得のみ認められます。

配偶者ビザ申請時、英の市民者であるか永住者が海外で賃金を受けて6ヶ月以上勤務するか、自業をして年間所得が18,600ポンド以上の所得がある場合、財政的な要件をたすことができます。扶養者がいる場合は、金額を超えて証明する必要があります。しかし、他の重要な件は、英って3ヶ月以に雇用所得があるか、自業所得が可能であることを証明する必要があります。

就業は、ってから3ヶ月以に始めなければなりません。給が支われる雇用の場合は、財政ニズのレベルをたすのに十分な年収が必要です。雇用主は、スポンサによる財務ニズのレベルをたすのに十分な年間所得を持つという証を提示しなければなりません。

 

業の場合、海外で自業をしており、英帰国後も自業を継続的にできるという証を提示しなければなりません。これに連して、事務所の購入または賃貸履、サビス提供のための雇用契約、または署名された契約、または契約事者が署名したフランチャイズ契約のパトナシップの形で提出することができます。

 

英国に一帰国するカップルとして、配偶者ビザ申請にする門家のアドバイスや支援を受けるには、下記のホムペジにアクセスしてメッセジをしてください。