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1投資家ビザの所持者の場合は、慎重に選択された英国の上場会社が発行するマネージドストックおよび/または社債ポートフォリオに投資資金を移転するプロセスを伴う必要があります。ただし、一部の投資家はしばしば、既存のマネージド投資ポートフォリオではなく、単一のビジネスや個人のビジネスに投資することを好む人もいます。
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1の最初の申請段階では、投資資金がどのように投資されるかを証明する必要はありませんが、延長のためには、投資のポートフォリオが投資家としての滞在延長の移民規制要件を満たすことができる必要があります。
投資ビザ所持者は、1社または本人が所有する会社に投資することができます。つまり、会社の大株主が可能です。しかし、これらの投資を構造化するには慎重な計画が必要です。
投資できる企業の条件
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1投資ビザで2019年3月29日以降に承認を受けて滞在する場合は、株式資本または現在活発にビジネスを行っている企業に、入国してから3ヶ月以内に200万ポンドを投資する必要があります。
移民法に規定されている投資は、単一または自己事業への投資を禁止していません。ただし、投資は株式またはローン資本を購入する方法であり、企業のビジネスは「積極的に取引されている」企業でなければなりません。投資を受けるビジネスは、英国国税庁に法人税および給与を支給するために登録された事業口座がなければならず、代表取締役や理事クラスを除き、英国で採用された職員が最低でも2人必要です。
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1投資ビザで投資できない企業は?
投資を受ける会社が英国以外にある企業、資金投資会社、投資信託会社、または主に不動産投資、不動産管理または不動産開発を行う会社でない場合は、単一企業または企業を所有することができます。
ただし、Tier 1 投資家が中間投資手段として活動したり、資金を他の場所に転送する企業に投資する場合は、中間投資手段の投資とみなされず、最終的に資金が投資される場所を投資とみなすため、最終目的地となる投資は、それ自体が適格投資でなければなりません。
投資維持条件
投資家としてイギリスに滞在する場合は、延長段階で投資レベルが維持された場合にのみ投資を認めることができます。維持しなければならないのは「投資価値」ではなく「投資水準(実質的投資額)」ということです。
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1投資家ビザ所持者は、投資額の市場価値ではなく、投資レベル(金額)を維持する必要があります。投資の一部が適格投資に再投資されずに売却される場合は、投資額をさらに増やして投資レベルを維持する必要があります。もし資格となる会社や本人所有の会社に適正金額を投資し、自分の株式や債券を清算しなければ、投資水準を維持できるようになります。
貸出形式(融資形式)による投資
投資金は個人会社への貸出形式で投資も可能です。ローンの形で投資する場合は、事業口座に直接投資する必要があります。投資が認められるためには、投資金の監査報告書を提出し、申請者の投資に関する情報を提出しなければなりません。個人投資家は会社と融資契約を採択し、融資形式への投資は国税庁報告書に含める必要があります。融資形式への投資は、会社の担当公認会計士がこれを証明する必要があります。
要約すると、Tier 1投資家ビザ所持者は、英国の上場会社の管理ポートフォリオではなく、単一または自己のビジネスに投資することができます。ただし、投資を受ける会社は「実質的に取引が活発な」会社でなければならず、除外されたビジネスタイプであってはなりません。投資家は投資レベルを維持し、投資に関する特定の情報を含め、投資内容を投資ポートフォリオレポートに反映する必要があります。ローンを通じたすべての投資は事業口座に直接投資し、投資家は定期的に投資を見直す必要があります。
単一の事業者または自己事業への投資に基づく Tier 1 投資家ビザ申請に関する専門家のアドバイスとサポートが必要な場合は、ご連絡いただくか、ホームページにアクセスしてメッセージを残してください。