Tier 1投資家ビザの所持者の場合は、重に選された英の上場社が行するマネジドストックおよび/または社債ポトフォリオに投資資金を移するプロセスを伴う必要があります。ただし、一部の投資家はしばしば、存のマネジド投資ポトフォリオではなく、一のビジネスや個人のビジネスに投資することを好む人もいます。   

 

Tier 1の最初の申請段階では、投資資金がどのように投資されるかを証明する必要はありませんが、延長のためには、投資のポトフォリオが投資家としての在延長の移民規制要件をたすことができる必要があります。

投資ビザ所持者は、1社または本人が所有する社に投資することができます。つまり、社の大株主が可能です。しかし、これらの投資を構造化するには重な計が必要です。

 

 

投資できる企業の

 

Tier 1投資ビザで2019329日以降に承認を受けて在する場合は、株式資本または現在活にビジネスを行っている企業に、入してから3ヶ月以200万ポンドを投資する必要があります。

移民法に規定されている投資は、一または自己事業への投資を禁止していません。ただし、投資は株式またはロン資本を購入する方法であり、企業のビジネスは「積極的に取引されている」企業でなければなりません。投資を受けるビジネスは、英国国税庁に法人および給与を支給するために登された事業口座がなければならず、代表取締役や理事クラスを除き、英で採用された職員が最低でも2人必要です。 

 


Tier 1投資ビザで投資できない企業は?

 

投資を受ける社が英以外にある企業、資金投資社、投資信託社、または主に不動産投資、不動産管理または不動産開を行う社でない場合は、一企業または企業を所有することができます。

ただし、Tier 1 投資家が中間投資手段として活動したり、資金を他の場所に送する企業に投資する場合は、中間投資手段の投資とみなされず、最終的に資金が投資される場所を投資とみなすため、最終目的地となる投資は、それ自体が適格投資でなければなりません。

 

 

投資維持

 

投資家としてイギリスに在する場合は、延長段階で投資レベルが維持された場合にのみ投資を認めることができます。維持しなければならないのは「投資値」ではなく「投資水準(質的投資額)」ということです。

Tier 1投資家ビザ所持者は、投資額の市場値ではなく、投資レベル(金額)を維持する必要があります。投資の一部が適格投資に再投資されずに却される場合は、投資額をさらにやして投資レベルを維持する必要があります。もし資格となる社や本人所有の社に適正金額を投資し、自分の株式や債券を算しなければ、投資水準を維持できるようになります。 

 

 

貸出形式(融資形式)による投資

 

投資金は個人社への貸出形式で投資も可能です。ロンの形で投資する場合は、事業口座に直接投資する必要があります。投資が認められるためには、投資金の監査報告書を提出し、申請者の投資にする情報を提出しなければなりません。個人投資家は社と融資契約を採し、融資形式への投資は国税庁報告書に含める必要があります。融資形式への投資は、社の担公認計士がこれを証明する必要があります。 

 

要約すると、Tier 1投資家ビザ所持者は、英の上場社の管理ポトフォリオではなく、一または自己のビジネスに投資することができます。ただし、投資を受ける社は「質的に取引が活な」社でなければならず、除外されたビジネスタイプであってはなりません。投資家は投資レベルを維持し、投資にする特定の情報を含め、投資容を投資ポトフォリオレポトに反映する必要があります。ロンを通じたすべての投資は事業口座に直接投資し、投資家は定期的に投資を見直す必要があります。 

 

一の事業者または自己事業への投資に基づく Tier 1 投資家ビザ申請にする門家のアドバイスとサポトが必要な場合は、ご連絡いただくか、ホムペジにアクセスしてメッセジをしてください。