2020121日以降、就ビザが改正されるにあたり、就業ビザで定着できる永住権条件が更されました。年俸件や複件が緩和されて、とても嬉しいニュスに違いありません。



重要な点の1つは、申請者が申請日の時点で英国に在していることです。就ビザを所持していても海外では申請できません。また、有なパスポトが必要であり、ビザは期限切れにならないようにしてください。

申請者がすべての有要件を「必ず」たさなければならず、そうでない場合には審査が「拒否」されることがあります。

 

 

適合性

 

申請者が英国に永住するには欠格事由があってはなりません。

適合性の審査で永住が拒絶される理由には、特定の犯罪有罪判決、偽造結婚に関与すること、の陳述、務省やNHSへの未払いなどが含まれます。

犯罪と公益に連する適合性の評は、新たに改正された移民法において包括的にがりました。永住申請者の存在が、悪行、性格的な問題、または犯罪記、有罪判決を含む「公益に役立たない」場合、審査官が永住を拒否できる裁量があります。また、申請者が造書類を提出したり、容で申請書を作成した場合、永住は拒否され、またホムレスとなった場合にも永住が拒否されることがあります。

犯罪にする規則も化されました。犯罪記に記された非拘留型宣告や法定外分を受けた者が刑事犯罪で有罪判決を受けた場合、申請が拒否されることがあります。

 

 

永住の資格

 

適格期間要件

 

基本的な件は、定住資格を得るために英国に5年間在する必要があるということです。5年は、新しく改正された経験豊富な労働者(Skilled Worker)またはTier 2 Generalビザのみで在したり、以下のビザで在した期間を含めて申請することができます。 

- グロバル人材(Tier 1Exceptional Talent

- イノベビザ

- T2 人ビザ

- T2 Sportspersonビザ

- 海外事業代表(Sole Representative of Overseas business)

- Tier 1(企業家)、Tier 1(一般)またはTier 1(投資家)

Tier 2Intra Company Transfer)駐在員ビザで在した期間は、就ビザで永住を申請する際、含めることはできません。 

Tier 1(大院起業家)は含まれません。

 

居住要件

 

永住権条件に合致するためには、申請者は1年(12ヶ月)海外在を180日を超えないようになっています。(2018111日以前に許可された許可期間の場合、計算方法が異なります。)

しかし、以前のTier 2就労ビザ永住の海外件と比較すると、より柔軟になりました。以前は、家的または際的、人道的または環境的危機を支援することに連する海外在は180日の制限に含まれていませんでした。この例外は、自然災害、軍事的衝突、感染症による旅行の中にまで大されました。

また、個人的な理由も考慮象となりました。申請者の生命を脅かす病、身近な家族の人生を脅かす病、または死亡などの得力のある理由による海外在は許可されます。

例えば、海外で不治の病を患っている親の世話をするために、7ヶ月間海外に避けられない在をした場合、以前の規定によると欠格事由となりますが、新しい規定は許可になります。  

 

英国の生活知識要件

 

永住の申請時に英に居住する際、基本的な生活知識を知っておかなければならないという件をたさなければなりません。  

これをたすためには、65以上の資格要件をたさない障害(身体的または精神的な態)がない限り、認定育機でイギリスの生活試に合格する必要があります。

 

しかし、就労ビザ永住の申請時に英語の充足件は消えました。 

これは、申請者が初めにビザを申請するときに十分なレベルの英語を行うことができることを証明したので、永住要件では英語件は削除されました。

 

スポンサー会社と給要件

 

適用のための最低賃金レベルも一般的に減少しました。以前のTier 2の場合、永住の申請時に2019年の£35,8002020年の£36,200など、前年比の加した給要件をたす必要がありました。改正された就ビザ永住与条件は通常、年俸は最低25,600ポンドであり、職業コドにする適正レトは必ず獲得しなければなりません。職業不足群や事者、または育界に事する場合、職業群によっては給水準がはるかに低い£20,480です。 

雇用主は、申請者が継続的にその職種に勤務しており、給を受けており、未にも必要な人であることを確認しなければなりません。申請者が永住申請時にスポンサを受ける社や体は、必ずスポンサシップを保有し、労働者を後援することができなければなりません。

 

申請者は、雇用主からの欠勤にする給明細、銀行明細などを提出する義務がなくなりました。しかし、申請書には依然としてこれらの容が必要です。したがって、永住を申請するときは、給や勤務にする証資料を提出することをおめします。

 

永住の拒絶

 

永住が拒否されると、行政再審を申請できます。また、行政再審を試みることは拒絶事由によって異なります。この時は門的なアドバイスを求めなければなりません。行政再審が拒否されれば、司法審査手きや新しい申請にする諮問を求めなければなりません。

 

 

ビザ申請や永住申請にする門家のアドバイスや支援が必要な場合は、ご連絡ください。