イギリス永住Indefinite Leave to Remain, ILR)を申請する際、最も重に扱うべき要素の一つが、犯罪と移民法違反のです。見た目には微に思える罰金刑や短期間のオステイであっても、イギリスの移民法上どのように分類されるかによって、永住審査の結果が大きくわる可能性があります。特に務省(Home Office)は、申請者の過去の履全体を詳細に確認し、その上で、その人物をイギリス社の一員として受け入れることが適切かどうかを判します。


イギリス永住申請における GOOD CHARACTER 要件とは何を意味するのか

 

永住および市民の審査に共通して適用される中核的要件の一つが、GOOD CHARACTER(良好な品性)要件です。これはに「犯罪の有無」をチェックするレベルにとどまらず、イギリス外での刑事犯罪、移民法の遵守況、金および公的債務の況、誠・真摯さ、さらに家安全保障や公共の秩序にする姿勢まで、包括的に評する念です。 務省は、犯罪、出入国・ビザ記、納申告の容、公的債務、過去の申請書における記載容などを合的に討し、申請者が法律を尊重し、他者の自由を侵害することなく生活してきたかどうかを判します。

 

言い換えれば、GOOD CHARACTER 要件は「犯罪がなければ合格、あれば不合格」という純な公式ではなく、申請者の全般的な法令遵守の姿勢と道性を立証することが求められるといった、質的な要件に近いものです。


どの程度の刑事罰が永住の不許可事由となるのか?

 

刑事犯罪がある場合、務省は科された刑の長さと過期間に基づいて、永住および市民を認めるかどうかを判します。 イギリス外を問わず、4年以上の刑判決が下された場合には、永住許可について事上恒久的な不適格事由として扱われるのが一般的です。 12か月以上4年未刑判決については、刑の終了日から15年が過する前に申請した場合、却下される可能性が非常に高いと評されます。12か月未刑判決の場合は、刑の終了から7年が過する前に申請すると、同に却下されるリスクが高くなります。 刑を伴わない罰金刑執行猶予警告などの非拘禁刑であっても、申請日時点から直近24か月以に犯罪記として分を受けている場合には、GOOD CHARACTER たさないとみなされ、永住が拒否され得ます。


犯罪の「性質」そのものによっても永住が拒否されることがあるか?

 

問題となるのは刑期の長さだけではありません。犯罪行そのものの性質が重大と評される場合、刑期にかかわらず不許可事由として機能することがあります。 深刻な暴力犯罪、重大な傷害事件、性犯罪、童にする犯罪、重大な物犯罪、詐欺マネロンダリングなどは、道性と公共の安全の点から極めて重く評されます。 また、個の事件の刑がそれほど重くない場合でも、類似の違反が繰り返されているパタンがあると、「法秩序を継続的に視する態度」と判され、GOOD CHARACTER 要件をたしていないと評される可能性があります。


交通違反や微な犯罪も問題となり得るのか?

 

多くの方が「交通違反くらいは大丈夫ではないか」と考えがちですが、これも刑事犯罪の一形態として記され得る点には注意が必要です。 純な固定罰金通知(Fixed Penalty Notice)レベルの微な違反は、通常は比較的く取り扱われることが多いものの、その累積況、生時期(特に直近24か月以かどうか)、他の犯罪との組み合わせによって評わり得ます。 一方で、酒運、無保、危による傷害などは明白な刑事犯罪であり、罰金刑であれ刑であれ犯罪記り、GOOD CHARACTER の審査では明確に不利な要素として作用します。 特に、まだ法的に「spent(抹消)」されていない有罪判決がっている場合には、原則としてビザや永住許可の申請は拒否される運用になっている点を念頭に置く必要があります。


移民法違反や不法在はどのように評されるのか?

 

移民法違反や不法在は、立した不許可事由であると同時に、GOOD CHARACTER 項目の重要な一部を構成します。 ビザ了後の無在(overstaying)は、移民法上重大な違反とみなされ、場合によっては退去再入禁止につながり、その後のビザ永住申請においてい拒否事由としてる可能性があります。 ビザ件違反(就制限違反、認められていない自業活動、パブリックファンドにする規定違反など)も、申請者の移民を大きく化させ、GOOD CHARACTER immigration history 面で不利にきます。 過去に退去命令や入禁止措置を受けた履がある場合、その措置が正式に解除されない限り、永住や市民の許可は極めて困難と考えるべきです。


負債虚偽申告といった「誠性」の問題も不許可事由となるのか?

 

近年、務省が特にしく見ているのが、いわゆる誠性、すなわち deception(欺瞞)や dishonesty(不誠)にする領域です。 ビザ永住申請の過程で虚偽の申述をしたり、書類を造したり、重要な事を故意にした場合、なる拒否にとどまらず、長期にわたる入禁止の理由となり得ます。 際の所得より低く申告するなどの務上の虚偽申告や、公的債務にする意のある反復的な不履行も、financial soundness(財政的健全性)の欠如と見なされ、GOOD CHARACTER たさないと判される可能性があります。 破産や算のそれ自体は案件によりますが、近年の重大な財政問題がある場合には、否定的に解されるリスクが高いといえます。


家安全保障や公共の秩序にする行も永住に影響するのか?

 

刑事上の有罪無罪とは別に、家安全保障や公共の秩序に反する行も、永住審査において力な不許可事由となります。 テロ、戦争犯罪、反人道的犯罪、ジェノサイドなどの際犯罪に関与した場合だけでなく、過激主義暴力的組織を支持したり、憎や暴力を扇動する活動にわった場合も、イギリスの基本的や人保護の原則にっ向から反するものと判され、永住権・市民が拒否される可能性があります。 この場合、に「犯罪の有無」を見るのではなく、申請者の思想行動が公益(public good)に反するかどうか、すなわち nonconducive to the public good かどうかが、判の中心となります。


結論

 

イギリス永住申請において、GOOD CHARACTER 要件はなる付件ではなく、最終的な許可不許可を左右し得る中核的な審査基準です。 犯罪がある場合はもちろん、移民法違反務上の問題虚偽申告の可能性が少しでもある場合には、「この程度なら大丈夫だろう」と見むのではなく、その GOOD CHARACTER ガイダンス上どのように解されるのかを、事前に正確に把握しておくことが安全です。 同じ罰金刑、同じオステイであっても、生時期、過期間、犯罪違反の性質、他の記との組み合わせ方によって、結果が大きくわる可能性があります。

 

 

ご自身の具体的な事情が GOOD CHARACTER 要件の下でどのように評されるのか、また永住申請にどの程度のリスクがあるのかについて、より正確なアドバイスが必要な場合は、020 3865 6219 までお電話いただくか、メッセジをお寄せいただければ、個別事情を踏まえた詳細なご相談にじます。