Skilled Workerビザの下で就していると、より良い件を提示する企業や新たなキャリア機からがかかることは決して珍しくありません。もっとも、このビザは特定のスポンサ(雇用主)に紐づいた在留資格であるため、日本のように純に「職」する感で動いてしまうと、在留資格の維持に重大な影響が生じるおそれがあります。職を討する際には、英の移民規制を十分に理解したうえで、重に手きを進めることが不可欠です。


Skilled Workerビザ保持者は職できるのか

 

Skilled Workerビザ保持者であっても、原則として職は可能です。ただし、ここで重要なのは、に勤務先を更するのではなく、「新たなスポンサを前提として、新たなSkilled Workerビザ申請を行う必要がある」という点です。すなわち、現在のビザを給した企業ではなく、職先企業が新たなスポンサとなり、その企業名義で新しいCoSCertificate of Sponsorship:スポンサシップ証明書)が行されなければなりません。

 

最近の制度の構造上、一部のケスでは必ずしも(change of employment(雇用先としての申請を要しない場合もあります。しかし、自己判で申請を省略したり、不適切なカテゴリで申請したりすると、現在の在留許可が取り消されるリスクもあり得ます。したがって、個の事情に照らして適切な申請手が何かを門家が精査することが極めて重要です。


職先にスポンサライセンスがない場合

 

職先の企業にSkilled Workerスポンサライセンスが付されていない場合、その企業で直ちに就を開始することはできません。まずは該企業が英国当局にしてスポンサライセンスの申請を行い、認可を受ける必要があります。スポンサライセンスの審査には、通常、週間程度を要するのが一般的であり、案件によっては優先審査サビスを利用して理期間を短縮できる場合もあります。

 

スポンサライセンスが承認されて初めて、職先企業はCoS行することができ、そのCoSに基づいて申請者がSkilled Workerビザの更申請(change of employment)を行うことが可能となります。そのため、際の職時期、現在のビザの有期限、職先企業におけるライセンス申請および承認までの見み期間などを合的に勘案し、全体のスケジュルを重に設計することが重要です。


同一企業で職務容がわる場合

 

必ずしも他社への職だけがchange of employmentの問題となるわけではありません。同一企業に在籍しける場合であっても、職務容やSOCドが更されるケス、あるいはこれまでShortage Occupation List(現在のImmigration Salary Listに相)に基づく職務で就していた方が、一般職のコドに更されるケス等では、新たにビザ申請が必要となる場合があります。

 

これとは逆に、職務の本質的な性質がわらず、SOCドにも大きな更がなく、給件も引きき規定をたしている場合には、change of employmentとしての新規申請を行わずに部異動が認められることもあります。ただし、この判には、詳細な職務記述書、適用されるSOCド、給件等を合的に討する必要があり、文面だけで一に結論を出すことは困難です。そのため、人事部門の担者と移民法の門家が事前に綿密に討しておくことが望まれます。


いつ、現在の勤務先を退職すべきか

 

職を討される方から最も多く寄せられる質問の一つが、「いつ退職するのが安全か」という点です。Skilled Workerビザ保持者は、一般的には新しいSkilled Workerビザへの更申請を提出した後、その申請が許可されるまでの間、引きき現在のスポンサの下で合法的に就継続することが可能です(もちろん、現行の在留許可が有であり、ビザの有期限に適正に申請していることが前提となります)。

 

他方で、新たなビザ申請が許可される前に、原則として職先企業のもとで就を開始することは認められません。また、現在のスポンサとの雇用係が終了すると、移民法上、務省が在留許可の短縮(curtailment)を行う可能性が生じます。そのため、際の退職日を決定する際には、新しいビザの許可時期、新しい勤務先での就開始日、存ビザの有期限を合的に踏まえ、略的に判する必要があります。


Change of Employment申請時の主な要件

 

Skilled Workerビザにおけるchange of employment申請の基本的な組みは、初回のSkilled Workerビザ申請時とね同です。新たなCoSが必要となり、そのCoSに記載された職務容および給が定められた基準をたしているか、また職務レベルが所定のスキル水準以上であるかが審査されます。

 

英語能力要件については、通常、初回申請時にに要件をたしている場合が多く、更申請で改めて立証を求められないことも一般的です。しかし、個の事情によっては例外もあり得ますので注意が必要です。さらに、英から12か月未の申請者については、生活費資金の維持要件の充足況や、スポンサCoS上でその負担を保証しているかどうかも確認しなければなりません。申請者に同家族がいる場合には、家族の在留延長の要否タイミング費用負担などもせて一体的に設計することで、務上の率性が高まります。


理期間、費用、在留期間等にするその他の情報

 

Change of employment申請は、原則として標準理スキムにって審査され、通常は週間程度の審査期間を想定するのが妥です。案件によっては、迅速審査サビスを利用することで、より早期に結果を得られる場合もあります。

 

ビザ申請手料やIHSImmigration Health Surcharge:移民療附加料)についても、基本的には初回申請時と同生し、就期間(3年以下か3年超か等)によって金額が動します。Skilled Workerト自体には通算在留可能期間の上限は設けられていないため、要件をたしける限り、職を含む延長が認められ、長期的には永住許可(ILR)取得へとつなげていくことが可能です。


職後の永住許可(ILR)申請のタイミング

 

現行規定では、Skilled Workerトで永住許可(Indefinite Leave to RemainILR)を申請するためには、原則として5年間の連した合法的在留期間が必要とされています。この期間中、直近の12か月ごとに180日を超える海外在があってはならず、Life in the UK Testの合格、継続的な雇用の真実性、スポンサライセンスの維持、申請時点における給基準の充足等が求められます。

 

職を行ったからといって、それまでの5年間の連性が全てリセットされるわけではありません。ただし、どのルどのビザをどのように組み合わせてきたのか、各期間が連在留要件をたしているか、途中にブレイク(在留の途切れ)がないか等を詳細に確認する必要があります。加えて、将来的な制度改正(例えば、永住許可の要件化や必要在留期間の延長等)についての議論もあるため、永住許可取得を視野に入れている方は、職を計する段階から永住略まで含めて合的に討しておくことが望ましいと言えます。


コンサルテションのご案

 

Skilled Workerビザ保持者の職は、なるキャリア上の選にとどまらず、スポンサ更および在留資格維持という法的問題と密接に結びついています。新たな雇用主がスポンサライセンスを保有しているか、適切な職種コドと給水準がたされているか、申請のタイミングと現在のビザ有期限との係、さらには将来的な永住許可取得の計まで、合的に討することで、安全かつ率的な略を構築することが可能となります。

 

適用される具体的な規定や最適な略は、申請者ごとの事情によって大きく異なります。際に職をご討中の方は、個別事情を踏まえたうえで、ぜひ門家による詳細なアドバイスをお受けになることをおめいたします。



ご相談や個別ケスについての詳細な討をご希望の場合は、020 3865 6219までお電話いただくか、メッセジにてお問い合わせください。